浜松市 中小企業倒産防止共済新規加入者 掛金補助
浜松市のホームページから
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」といいます。)が運営する「中小企業倒産防止共済(以下「共済」といいます。)」に新たに加入した中小企業者に対して、掛金の一部を補助します。
1.補助対象者
次の1~6までのいずれにも該当する方が補助の対象となります。
共済契約締結日及び補助金交付申請日において、浜松市内に主たる事業所※を有する中小企業者であること
※「共済契約締結証書」の「事業所の所在地」欄が浜松市内の場合に該当
静岡県信用保証協会における保証対象外業種を営んでいないこと
平成20年11月1日から平成22年12月31日までに共済契約を締結したこと
継続して6カ月以上の共済掛金(前納掛金を含む。)を納付したこと
市税を滞納していないこと
過去に本補助金を受領してないこと
●共済加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する方
企業組合、協業組合
事業協同組合、同組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
2.補助対象となる金額
補助対象となる金額は、上記補助対象者に該当する方が、平成21年4月1日から平成23年2月28日までに機構に納付した共済掛金(掛金に充当される申込金及び平成21年3月31日までに掛金を前納した場合において当該期間の掛金に充当される額を含む。)のうち、共済契約を締結した日の属する月(以下「加入月」といいます。)から6か月分以内の掛金に相当する金額とします。
3.補助金の額
(1)補助金の額は、補助対象となる金額の2分の1以内とし、月額2万円を上限とします。
(2)補助金の交付対象となる月数は、加入月から起算して6月分※かつ合計12万円を限度とします。
※共済に加入した時期により、補助対象となる期間が異なります。
加入月 補助月数
平成20年11月 1カ月分
平成20年12月 2カ月分
平成21年1月 3カ月分
平成21年2月 4カ月分
平成21年3月 5カ月分
平成21年4月から平成22年9月 6カ月分
平成22年10月から平成22年12月 6カ月分(前納した場合)
4.交付申請
補助金の交付を受けようとする方(以下「補助事業者」といいます。)は、6カ月以上の共済掛金(前納掛金を含む。)の納付が完了してから、平成23年3月4日までに、下記の申請書類を市長(提出先:浜松市商工部産業政策課)に提出してください。(1)浜松市中小企業倒産防止共済掛金助成事業費補助金交付申請書兼実績報告書
(2)請求書
(3)中小企業倒産防止共済契約締結証書の写し
(4)納税証明書(市税)
(5)中小企業倒産防止共済契約申込書の写し
(6)中小企業倒産防止共済預金口座振替申出・依頼書の写し
(7)通帳※の写し等共済掛金の納付が確認できるもの
※加入後6カ月間の共済掛金の口座振替が確認できる部分全て
上記(1)(2)の書類は、浜松市のホームページからダウンロードできます。
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