取り下げ書について

税理士 内山篤 

2010年03月17日 23:54

だいぶ暖かくなってきました。

といっても朝晩まだ肌寒い日がありますが・・

というわけで、暖かくなったので、そろそろ体を動かそうと

スポーツクラブに行き始めました。

確定申告期でなまった体のメンテナンスをしなければ

・・・・・・・・・・・・・・・
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・・

最近取り下げ書を書きましたが・・・

そんなに頻繁に書く機会がありません。

たまに書きます。

ひな形も特別決まっておらず、ワードで入力しプリントアウトします。

確か、税務署側としても、正規の定型書類ではないため、

受領印も押してくれないかったという記憶があります。

ポイントは、提出した日とどのような書類出したかを書いて、取り下げるということを意思表示すれば、

大丈夫です。

取り下げることができる書類ですが、

たとえば確定申告書を取り下げるということはできず、

申告期限内であれば、訂正申告(再提出)

期限後であれば、修正申告あるいは更正の請求をします。

申請と届け出についてですが、納税額に影響がないものであれば取り下げてもらえる可能性が大ですが、

納税額に影響が出るような消費税の届出書等は困難でしょう。(簡易課税選択届出書を提出して、効力が発生した後の取り下げ書提出など・・)


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