個人事業を廃止したときの事業税の計算
今朝、テレビを見ていたら、静岡税務署の女性の方が
確定申告をアピールしていました。
確定申告期は、いわばお祭り、そのお祭りムードもだんだん高まってきたというところでしょうか?
さて、個人事業を廃業された方も年の途中まで業務をやっておれば、翌年に事業税がかかってきます。
その事業税も必要経費に算入したいのが人情です。
普通に計算すると以下のような無限ループに陥ります。
事業税を引く前の所得→事業税計算し所得から事業税を引く→引いた後の所得から事業税を計算すると事業税の金額がまた変わってくる→また所得金額の計算のやり直し→事業税の計算→→→
と見積もりの事業税がいつまで安定しないことになります。
そこで所得税基本通達 37-7では以下のような計算方法を示しています。
事業税を課税される事業を営む者が当該事業を廃止した場合における当該廃止した年分の所得につき課税される事業税については、当該事業税の課税見込額を当該年分の当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。
この場合において、当該事業税の課税見込額は、次の算式により計算した金額とする。
(A±B)R
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1+R
A……事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額
B……事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R……事業税の税率
数学的な算式ですが、無限ループを阻止しています。
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