2009年04月13日
少人数私募債のメリット
少人数私募債は、内山篤税理士事務所ホームページの情報にも掲載しました。
上記ホームページからの内容ですと、メリットがあまりよくわからないので・・
もう一度まとめてみました。
少人数私募債とは・・
少人数私募債とは、公募債とは違い、中小企業が親族や得意先など身近な少数の方々から直接、事業資金を募るために発行する社債をいいます。
この少人数私募債の返済は期日一括償還であり、それまでは毎年、利息のみを社債の引受者に支払います。
身近な方からの投資ですので、債務不履行があった場合は、人間関係が壊れてしまうリスクがあります。
対象者は、50名未満です。会社法施行後は、有限会社でも発行できるようになりました。(それまでは株式会社のみでした)
借り入れと違い、担保や保証人が不要です。(金融機関からの場合、1千万円借りて、通帳に入ってくる金額は、絶対に1千万円になりません。保証料や利息が引かれてしまいます。)少人数私募債は、1千万円なら全額1千万円振り込まれます。
もちろん、発行に際しては銀行等金融機関の関与がないため、会社が自由に社債発行条件を設定できます。
たとえば・・・
募集金額 2250万円
1口 50万円
募集人数 45名
金利 2.75%
金利については、自由に設定でき、かなり高くても合理的理由があれば税務上オッケーです。
金融機関からの融資ですと、融資条件があり、ひっかかると融資が受けられない場合もあります。
少人数私募債ですと、引受者さえいれば、発行が可能です。(賛同する方ひとりひとりに、事業計画書を持って情熱と思いを持ってプレゼンしましょう!)
取締役会の決議のみで発行できます。
「取締役会議事録」を作って保存します。
社債管理者の設置が不要であるため、管理手数料などコストが省けます。
証券取引法で義務付けられている有価証券届出書などの複雑な届け出が不要です。
投資家のメリットは、利息が社債の場合利子所得となり、源泉分離課税となります。ところが社長貸付の場合利息は、雑所得となって、総合課税となります。社長の所得いかんでは、税率が高くなります。
配当は、会社の業績に左右され、無配の場合もありますが、社債は安定した利息収入が見込まれるため投資家はに喜ばれます。
銀行による借入れは毎月元金と利息を支払わなければいけませんが、私募債であれば、償還期間が到来するまでは利息を支払うだけですから、元金分だけ資金繰りは楽になるということです。
但し、少人数私募債も償還期間を経過すれば、お金を一括して返済しなければいけませんので、「元本を返さなくてもよい」ということではありません。(満期一括返還)返還するための資金管理が必要になります。
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上記ホームページからの内容ですと、メリットがあまりよくわからないので・・
もう一度まとめてみました。
少人数私募債とは・・
少人数私募債とは、公募債とは違い、中小企業が親族や得意先など身近な少数の方々から直接、事業資金を募るために発行する社債をいいます。
この少人数私募債の返済は期日一括償還であり、それまでは毎年、利息のみを社債の引受者に支払います。
身近な方からの投資ですので、債務不履行があった場合は、人間関係が壊れてしまうリスクがあります。
対象者は、50名未満です。会社法施行後は、有限会社でも発行できるようになりました。(それまでは株式会社のみでした)
借り入れと違い、担保や保証人が不要です。(金融機関からの場合、1千万円借りて、通帳に入ってくる金額は、絶対に1千万円になりません。保証料や利息が引かれてしまいます。)少人数私募債は、1千万円なら全額1千万円振り込まれます。
もちろん、発行に際しては銀行等金融機関の関与がないため、会社が自由に社債発行条件を設定できます。
たとえば・・・
募集金額 2250万円
1口 50万円
募集人数 45名
金利 2.75%
金利については、自由に設定でき、かなり高くても合理的理由があれば税務上オッケーです。
金融機関からの融資ですと、融資条件があり、ひっかかると融資が受けられない場合もあります。
少人数私募債ですと、引受者さえいれば、発行が可能です。(賛同する方ひとりひとりに、事業計画書を持って情熱と思いを持ってプレゼンしましょう!)
取締役会の決議のみで発行できます。
「取締役会議事録」を作って保存します。
社債管理者の設置が不要であるため、管理手数料などコストが省けます。
証券取引法で義務付けられている有価証券届出書などの複雑な届け出が不要です。
投資家のメリットは、利息が社債の場合利子所得となり、源泉分離課税となります。ところが社長貸付の場合利息は、雑所得となって、総合課税となります。社長の所得いかんでは、税率が高くなります。
配当は、会社の業績に左右され、無配の場合もありますが、社債は安定した利息収入が見込まれるため投資家はに喜ばれます。
銀行による借入れは毎月元金と利息を支払わなければいけませんが、私募債であれば、償還期間が到来するまでは利息を支払うだけですから、元金分だけ資金繰りは楽になるということです。
但し、少人数私募債も償還期間を経過すれば、お金を一括して返済しなければいけませんので、「元本を返さなくてもよい」ということではありません。(満期一括返還)返還するための資金管理が必要になります。
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Posted by 税理士 内山篤 at 16:36│Comments(0)
│会社経営
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