2010年06月03日
租特透明化法
平成22年度改正における租税特別措置の見直し、租特透明化法に関連して
今月の法人税申告書の封筒に
租特透明化法の制定に伴い
来年度(23年度)から、法人税関係特別措置を適用する場合には、
法人税申告書への「適用額明細書」の添付が必要となります。
といった冊子が同封されています。
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から添付する必要があり、
添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、
法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされます。
e-Taxによる送信にも対応するそうで、
おそらく、会計ソフトもバージョンアップ等されるでしょう。
ここのPDF4ページ参照
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といった冊子が同封されています。
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から添付する必要があり、
添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、
法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされます。
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Posted by 税理士 内山篤 at 11:47│Comments(0)
│税にまつわる話
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