2011年05月31日
自動車税の納付
5月末になり銀行や郵便局へ行くと、自動車税の納付書らしきものを持っていらっしゃる方をチラホラ見かけます。
毎年5月31日は自動車税(軽自動車税を含む)の納期限です。
自動車税とは、自動車の所有に対して課税する税で、自動車のナンバーを所管する都道府県が課税します。
毎年4月1日午前0時現在の所有者に4月1日から翌年3月31日までの1年分を課税しますが、
新規登録や廃車した場合には、月割計算により課税・還付します。
引越しで住民票を移しても、結婚して姓が変わっても、車検証の名義や住所は自動的には変わりません。
別途、変更登録が必要です。免許証についてと同じです。
ただし、自動車税納税通知書の送付先変更については、車検証の記載変更のないまま、
インターネット・郵送・電話による受け付けをする手続きがあります。
自動車税の課せられる車両には固定資産税(償却資産税)は課せられません。
自動車税は固定資産税の仲間とみなされているからです。
ところで、車検証の更新をしないと、道交法違反となるので路上運転はできません。
自賠責保険にも入れません。
こういう便益を受けられないので、車検証失効期間は自動車税の課税は保留されるべきか否か、みなさんどう思われますか?
自動車税を財産税とみて、失効期間でも課税すべきとするか?
便益税とみて、使用できてこその自動車として課税保留とするか?
実は、この扱いについては、都道府県によってまちまちなのです。
自動車税は名義人課税という形式主義を採っているので、車検証の名義人に1年分の納税義務が生じます。
ただし、廃車に関しては実質主義なので解体証明書等で確認できる廃車の日付の月までしか課税されません。
納付済みの自動車税は還付されます。
3.11大震災の場合は、3月分までの納税義務があることから、被災による廃車でも自動車税の還付はありえません。
東日本震災特例法での特例について・・・
3.11震災により滅失した車両の自動車税は課税除外になるとともに、
被災損壊滅失した自動車の代替として取得した車両については平成23 年度から25 年度までの各年度分の自動車税を課されないことになりました。

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毎年5月31日は自動車税(軽自動車税を含む)の納期限です。
自動車税とは、自動車の所有に対して課税する税で、自動車のナンバーを所管する都道府県が課税します。
毎年4月1日午前0時現在の所有者に4月1日から翌年3月31日までの1年分を課税しますが、
新規登録や廃車した場合には、月割計算により課税・還付します。
引越しで住民票を移しても、結婚して姓が変わっても、車検証の名義や住所は自動的には変わりません。
別途、変更登録が必要です。免許証についてと同じです。
ただし、自動車税納税通知書の送付先変更については、車検証の記載変更のないまま、
インターネット・郵送・電話による受け付けをする手続きがあります。
自動車税の課せられる車両には固定資産税(償却資産税)は課せられません。
自動車税は固定資産税の仲間とみなされているからです。
ところで、車検証の更新をしないと、道交法違反となるので路上運転はできません。
自賠責保険にも入れません。
こういう便益を受けられないので、車検証失効期間は自動車税の課税は保留されるべきか否か、みなさんどう思われますか?
自動車税を財産税とみて、失効期間でも課税すべきとするか?
便益税とみて、使用できてこその自動車として課税保留とするか?
実は、この扱いについては、都道府県によってまちまちなのです。
自動車税は名義人課税という形式主義を採っているので、車検証の名義人に1年分の納税義務が生じます。
ただし、廃車に関しては実質主義なので解体証明書等で確認できる廃車の日付の月までしか課税されません。
納付済みの自動車税は還付されます。
3.11大震災の場合は、3月分までの納税義務があることから、被災による廃車でも自動車税の還付はありえません。
東日本震災特例法での特例について・・・
3.11震災により滅失した車両の自動車税は課税除外になるとともに、
被災損壊滅失した自動車の代替として取得した車両については平成23 年度から25 年度までの各年度分の自動車税を課されないことになりました。

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Posted by 税理士 内山篤 at 10:26│Comments(0)
│税にまつわる話
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