2010年12月01日

今年で終わる制度 その1

12月に入りました。本当に月日が経つのは早いですね・・・。

いつものこの時期、ぐっと寒くなりますが、さほど寒くないですね。

年末という雰囲気がないですが、街中でイルミネーションを見ると、やっとその雰囲気を味わえます。

なにかと忙しい師走ですが、仕事に忘年会、各種イベント?をやり遂げたいです。

さて、今年で終わる制度があります。

電子証明書等特別控除は、今年で終わりになります。

これは、電子証明書を添付して電子申告で所得税の確定申告書を提出した人が、所得税額から

5,000円の税額控除を受けられる制度です。

平成19年分から平成22年分までのいずれか1回のみ受けられます。

電子証明書というのは、書面手続きでいう「印鑑」に相当し、公的個人認証サービスが発行するもの(住基カード)で

住民登録している市区町村で取得します。

浜松市のホームページをご覧ください。

電子申告のメリットは、提出の手間を省ける。第三者作成書類の添付を省略できる。還付申告の場合は、早く還付金を受け取ることができる。

ちなみに対象となる第三者作成書類は以下のとおり

給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

雑損控除の証明書

医療費の領収書

社会保険料控除の証明書

小規模企業共済等掛金控除の証明書

生命保険料控除の証明書

地震保険料控除の証明書

寄附金控除の証明書

勤労学生控除の証明書

住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

政党等寄附金特別控除の証明書

個人の外国税額控除に係る証明書

給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書

特定口座年間取引報告書

バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)

省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)

オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)

(注1)平成20年分以後の所得税について適用となります。

(注2)平成21年分以後の確定申告について適用となります

税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。

確定申告期限から3年間ちゃんと保管してくださいね。

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以下ジュビロな話

シーズンシートの案内が既に来ていますが、

さっそく申し込みをしました。

年内申込みですと、プロモデルユニフォームが5,250円と破格の安さ・・。

詳しくはジュビロ磐田ホームページへ


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Posted by 税理士 内山篤  at 21:23│Comments(0)所得税
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