2011年03月03日
電子申告の5000円控除について
iPad2がアップルから発表されました。
早朝5時に起きてアップルホームページを見たら、ホームページが更新されていて
現行のiPadが安くなっており、2月初めに購入した私は、買う時期を誤った感がありますが
iPad2欲しいです。
ポケットWiFiを買ったので、それを活かしたいと思っております。
スマートフォンも3G回線をオフにしました。
ポケットWiFiは、電池のもちがあまり良くないので、大容量バッテリーは、必須かと・・・
こんなことを確定申告期の忙しい真っ只中に考えております。
さて電子申告で5000円控除された方もいらっしゃると思いますが・・ 今日は、そのお話
5000円の電子申告控除は平成19年から22年までの時限立法でした。
税制改正大綱策定に向け、国税庁はこの期限延長の要望を出していませんでした。
国会に上程されている改正税法案をみると、一応期限延長の案にはなっていますが、平成23年分については4000円、平成24年分については3000円を控除する、となっています。
国税庁方針としては22年までで打ち切りだったものの、法務省と内閣官房とが要望していたので、段階的打ち切りにしたということのように推測されます。
5000円の控除は平成22年分の個人の確定申告を期限内に電子申告することをもって終わることになりました。
なお、確定申告を済ませてしまった人でも、期限内なら、後から同じ内容で電子申告をすれば、電子申告控除は受けられます。
今年電子申告して、来年は紙の申告をすることも差し支えありません。
電子申告控除を受けるには、電子押印の機能をもつ住基カード等により本人が電子証明書を添付送信することが要件ですから、住基カード等の取得だけは事前に準備しておかなければなりません。
対象者には限定はありませんが、税額控除なので年税額がある人に限られます。
確定申告義務のある人に限られません。
サラリーマンだったら、年末調整後に会社からもらった源泉徴収票の内容とまったく同じものを単に打ち込むだけで、適用となります。
ただし、電子申告控除の適用は一回限りなので、過去に適用を受けている人には再度の適用はありません。
ちなみに、私の場合当然電子申告を使って自分の申告をしていますが・・
住宅ローン控除があるため、所得税が引ききれてしまい、電子申告控除する前に税額がゼロになってしまうので
一度も使ったことがありません。
なんか、さびしい。

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早朝5時に起きてアップルホームページを見たら、ホームページが更新されていて
現行のiPadが安くなっており、2月初めに購入した私は、買う時期を誤った感がありますが
iPad2欲しいです。
ポケットWiFiを買ったので、それを活かしたいと思っております。
スマートフォンも3G回線をオフにしました。
ポケットWiFiは、電池のもちがあまり良くないので、大容量バッテリーは、必須かと・・・
こんなことを確定申告期の忙しい真っ只中に考えております。
さて電子申告で5000円控除された方もいらっしゃると思いますが・・ 今日は、そのお話
5000円の電子申告控除は平成19年から22年までの時限立法でした。
税制改正大綱策定に向け、国税庁はこの期限延長の要望を出していませんでした。
国会に上程されている改正税法案をみると、一応期限延長の案にはなっていますが、平成23年分については4000円、平成24年分については3000円を控除する、となっています。
国税庁方針としては22年までで打ち切りだったものの、法務省と内閣官房とが要望していたので、段階的打ち切りにしたということのように推測されます。
5000円の控除は平成22年分の個人の確定申告を期限内に電子申告することをもって終わることになりました。
なお、確定申告を済ませてしまった人でも、期限内なら、後から同じ内容で電子申告をすれば、電子申告控除は受けられます。
今年電子申告して、来年は紙の申告をすることも差し支えありません。
電子申告控除を受けるには、電子押印の機能をもつ住基カード等により本人が電子証明書を添付送信することが要件ですから、住基カード等の取得だけは事前に準備しておかなければなりません。
対象者には限定はありませんが、税額控除なので年税額がある人に限られます。
確定申告義務のある人に限られません。
サラリーマンだったら、年末調整後に会社からもらった源泉徴収票の内容とまったく同じものを単に打ち込むだけで、適用となります。
ただし、電子申告控除の適用は一回限りなので、過去に適用を受けている人には再度の適用はありません。
ちなみに、私の場合当然電子申告を使って自分の申告をしていますが・・
住宅ローン控除があるため、所得税が引ききれてしまい、電子申告控除する前に税額がゼロになってしまうので
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Posted by 税理士 内山篤 at 17:55│Comments(0)
│所得税
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