2009年02月23日
少額な謝金に対する源泉所得税
お笑い芸人のトークで・・
「最初の出演料が100円で源泉徴収が10円されてました。」
というような話を聞いたことがありますが・・
法律上決まっているので、少額であろうと源泉徴収するべきものは、徴収しなければなりません。
個人の開業税理士は、もちろん報酬をいただく際、源泉徴収されます。
開業したばかりは、この10%差し引かれるのが辛いです。(結局確定申告で精算・・還付?されるので長い目でみれば良いのですが、最初は10%値引きしているような感覚なので・・きついのです。)
あと
個人に対し、広告宣伝のための賞金を支払うときにも、所得税を源泉徴収しなければなりません。
事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品・・例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品や素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品などです。
広告宣伝のために支払う賞金に対する源泉徴収の方法は・・賞金の額から50万円を差し引いた金額の10%です。支払う賞金の額が50万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。
確定申告の無料相談でたまに原稿を投稿したことにより謝金を受けている方を見かけますが・・
原稿の執筆をあらかじめ依頼した者に払う謝金は金額の多少にかかわらず、源泉徴収が必要です。
しかし、雑誌等の読者投稿欄への投稿者等に支払う少額な謝金等については、採用するか否かは偶然性が高いため、1回に支払う金額が少額なもの(おおむね5万円以下)については源泉徴収は要しないこととなっています。
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というような話を聞いたことがありますが・・
法律上決まっているので、少額であろうと源泉徴収するべきものは、徴収しなければなりません。
個人の開業税理士は、もちろん報酬をいただく際、源泉徴収されます。
開業したばかりは、この10%差し引かれるのが辛いです。(結局確定申告で精算・・還付?されるので長い目でみれば良いのですが、最初は10%値引きしているような感覚なので・・きついのです。)
あと
個人に対し、広告宣伝のための賞金を支払うときにも、所得税を源泉徴収しなければなりません。
事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品・・例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品や素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品などです。
広告宣伝のために支払う賞金に対する源泉徴収の方法は・・賞金の額から50万円を差し引いた金額の10%です。支払う賞金の額が50万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。
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原稿の執筆をあらかじめ依頼した者に払う謝金は金額の多少にかかわらず、源泉徴収が必要です。
しかし、雑誌等の読者投稿欄への投稿者等に支払う少額な謝金等については、採用するか否かは偶然性が高いため、1回に支払う金額が少額なもの(おおむね5万円以下)については源泉徴収は要しないこととなっています。
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Posted by 税理士 内山篤 at 22:56│Comments(0)
│所得税
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