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2009年08月06日

確定拠出年金 掛金限度額アップ 来年1月から施行

7月24日、確定拠出年金の掛金非課税限度額引上げのための「確定拠出年金法施行令」改正政令案が閣議決定されました。

今回の改正により、確定拠出年金しか企業年金がない場合には、従業員1人当たり月4万6千円だった非課税限度額が5万1千円に、また別に企業年金がある場合には、月2万3千円だった上限が2万5500円となります。

個人型の確定拠出年金も、月1万8千円だった限度額が2万3千円に引き上げられます。

 確定拠出年金とは、国民年金や企業年金といった年金に上乗せするかたちで加入する私的年金です。企業が掛金を拠出する「企業型年金」と、個人で掛金を拠出する「個人型年金」があります。企業型年金は、個人での加入は不可です。また、確定給付型年金などに加入しているかどうかで、加入限度額が変わります。掛金は福利厚生費などとして全額損金参入となります。

 個人型年金は逆に個人のみ加入可。自営業者や、年金を実施していない企業に勤めている人が対象です。掛金は所得控除されます。掛金の運用については加入者自身が指示するのが特徴で、加入者にとっては運用リスクを負うデメリットがありますが、運用次第では年金給付額が増額する可能性もあります。

 施行は平成22年1月1日。今回、企業型年金において、掛金限度額内で労使折半で掛金を拠出し個人拠出分は全額を所得控除とする、いわゆる「マッチング拠出」を認める確定拠出年金法改正案が国会に提出されていました。しかし、衆院解散により廃案。政省令を改正し、非課税限度額の引上げのみを実施しました。


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Posted by 税理士 内山篤  at 23:19│Comments(0)税にまつわる話
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