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2009年09月02日

逆ハーフタックス 満期をもらったら申告は?

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今年の3月に買った自宅のPCが壊れてしまいました。(ブログの更新も頻繁にできるかどうか?心配ですが、事務所のパソコンを使ってがんばります)

今日は、保険のお話し・・

会社で加入する保険でメジャーなのが、従業員のハーフタックスプランです。

養老保険を支払います。(貯蓄性が高いです)

この保険の契約形態は、契約者は法人、被保険者は役員および従業員、満期保険金の受取りは法人、死亡保険金の受取りは被保険者の遺族となっています。

保険料の経理処理は保険料の半分が支払保険料として損金に算入でき、残りの半分が保険積立金として資産に計上されます。

この仕組みの逆パターンで設定されたものが今日のテーマである逆ハーフタックスプランです。

満期保険金の受取りは役員および従業員、死亡保険金の受取りは契約者である法人となります。

税務上の明確な規定がないですが、保険料の半分は被保険者への給与として損金に算入、残り半分は支払保険料として損金処理され、保険料の全額を損金に算入できることとしています。

保険料を支払い続けて、満期を受け取れるときになったら・・・

個人が受け取った満期保険金は、一時所得となり所得税の申告をする必要が出てきます。

しかし、支払いの経理処理は、法人が保険料の半分を負担ですが、満期保険金は全額個人の受取りとなってしまいます。


一時所得を計算するには収入金額から必要経費を差し引きます。

必要経費について考え方が2通り出てきてしまいます。

一つは法人が負担した保険料部分については、必要経費として控除できない。

という考え方

二つ目は、法令が「生命保険契約に基づく一時金が一時所得となる場合、保険料の総額を控除できる」と規定していることを挙げ、所得者以外が負担した保険料も控除できるという・・・考え方。

この必要経費の認定で、国税不服審判所裁決(平成18年6月30日)では所得者以外が負担した保険料も控除できると主張したある法人の請求が退けられ、法人が負担した保険料の必要経費としての控除が認められませんでした。平成20年6月6日の採決も同様の内容でした。

しかし、この会社負担分を控除対象と認めなかった税務署の課税処分は違法として、国に処分取消を求めた訴訟の判決が平成21年1月27日に福岡地裁ででました。

その内容は、会社が保険料支払の半額を負担した養老保険の満額保険金を一時所得として確定申告した際、会社負担分を控除対象と認めなかった税務署の課税処分は違法として、「所得者以外が負担した分も控除可能」とし、国に課税処分の取消を命じたものでした。

所得税法34条2項は、一時所得の計算における控除の対象を

「収入を得るために支出した金額」と規定しているが、

その文言上、所得者本人が負担した部分に限られるのか、

所得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは、必ずしも明らかではありません。

所得税法施行令183条2項2号本文は、

生命保険契約等に基づく一時金が一時所得となる場合、保険料又は掛金の「総額」を控除できるものと定めており、

所得者本人負担分に限らず、保険料等全額を控除できると解釈するのが自然です。



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Posted by 税理士 内山篤  at 19:13│Comments(0)所得税
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