2009年03月18日

商店街の活性化に関する法律

WBCの対韓国戦は、残念でした。

前回のようなミラクルもありますし、

もう一回再現してもらいましょう!

「地域商店街活性化法案」と今後の商店街支援について

経済産業省のホームページで公表されています。

気になるのは、支援の内容ですが、

公表されているホームページをみますと・・

経済産業大臣が、都道府県及び市町村に意見を聴き、配慮した上で、商店街振興組合等が策定した商店街活性化事業計画を認定。認定事業に対し、以下の支援を行います。

① 認定事業に対する補助金(中小商業活力向上事業費補助金:42億円)の補助率を1/2から2/3に引き上げます。
② 認定事業を行う商店街等に土地を譲渡した者に対して、1500万円を上限に譲渡所得の特別控除を行います。
③ 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例により、認定事業を行う小規模企業者(商業・サービス業:従業員数5人以下)に対し、設備資金貸付(無利子)の貸付割合の引上げ(1/2以内→2/3以内)を行います。
2
④ 中小企業信用保険法の特例により、保険限度額の拡大(2倍)、填補率の引上げ(70%→80%)、保険料率の引下げ(3%以内→2%以内)を行います。


所得税については商店街の活性化に関する法律の認定を受け、土地を譲渡した人に1500万円の譲渡所得の特別控除があります。

その他、補助金や設備資金借り入れで特典を受けることができます。


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Posted by 税理士 内山篤  at 21:38│Comments(0)所得税
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