2009年04月10日

追加経済対策 きょう決定

今日の日経新聞から

財政支出(真水)が15兆4千億円、事業規模は56兆8千億円で、過去最大規模。

贈与税の減税

高齢者世帯に眠っている資産を若い世代に回し、住宅投資を刺激するのが狙い。

現行の贈与税

年110万円までは無税。

今回の減税では・・・

個人が住宅を購入し、増改築したりする際に限って期間中に無税で贈与できる枠を500万円拡大。

10年末までの時限措置

今年1月にさかのぼって適用し、期限は、2010年末まで。

財産を受け取る人が20歳以上、贈る人が親・祖父母等直系尊属であることが条件。

1戸建てだけではなく、マンションも対象。

原則として

贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する必要あり。

贈与税減税は、金持ち優遇への批判も強く成立が遅れる可能性もあるとのこと・・。

贈与税以外には

企業の研究開発減税の拡充

中小企業の交際費優遇策の拡大があります。



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Posted by 税理士 内山篤  at 09:16│Comments(0)税にまつわる話
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