2009年11月19日

赤字企業も法人税調査真っ盛り

明日は、中小企業政経塾の卒塾論文発表があります。

半年間にわたってお世話になりました。

今夜は、その発表の準備に追われています。汗

さて、今日は税務調査に関する情報提供です。

秋といえば、食欲の秋。運動の秋。紅葉の秋。

ですが、税務署調査の秋といってもよろしいでしょう。

今年は経済状況を受けて、赤字企業の調査を充実させているようです。

国税庁がこのほど公表した法人税の調査事績によると、平成20事務年度に行われた無所得申告法人への実地調査件数は、全調査件数の約3分の1に当たる4万9325件。

前年度から3千件ほど増加しています。

また、実地調査した無所得申告法人の14%に当たる6956件は本来黒字申告すべき法人だったという結果が出ています。

税務調査の傾向としては、売上利益とたな卸し高に大きな変化は生じていないか?

交際費の処理、といった項目がチェックされるのはもちろん

社員から聴取した給与額が帳簿額と合致しているか?

消耗品の中にたな卸資産とすべき貯蔵品はないか?

雑費のなかに役員の個人負担とすべき項目が含まれていないか?といった項目。

そのほか領収書も、役員個人の買い物を経費に上乗せしていないか?

ということを確認するため、「上様」や「品代」と表記されているものや

手書きのもの、ゼロの多い金額のものは念入りにチェックされます。


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Posted by 税理士 内山篤  at 18:20Comments(0)法人税

2009年11月09日

黒字申告の割合 

法人税課税事績・・・黒字申告割合が初の30%割れ

法人の黒字申告割合が過去最低の29・1%だったことが、国税庁がまとめた平成20事務年度の法人税課税事績により明らかとなりました。

昨年末にアメリカで発生した大不況の影響を数字で示す格好。

法人税額、源泉所得税額が大きく落ち込んだだけでなく、その下落幅も過去最大を記録。

鳩山内閣が躍起になっている「財源確保」に大きく影響しそうです。

発表によると、平成20事務年度(同20年4月~同21年3月)の黒字申告件数は280万5千件。

黒字申告割合は29・1%、前年度比は3・3%減で過去最低を記録。

法人の黒字申告割合が30%を下回ったのは、昭和42事務年度の調査開始以来、初めてのこと。

内訳をみると、資本金1億円以上の大企業の黒字申告割合は前年度比7・3%減の46・6%で、資本金1億円未満の中小企業の黒字申告割合は前年度比3・2%減の28・9%となりました。

申告所得金額は37兆9874億円で、前年度より20兆8370円減少(前年度比35・4 % 減)、

申告税額は9兆7077億円で前年度から4兆8244億円減少(同33・2%減)。

申告所得金額、申告税額ともに、前年度からの下落幅は過去最悪を記録しています。


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Posted by 税理士 内山篤  at 06:44Comments(0)法人税

2009年10月08日

エコカー補助金の圧縮記帳

テレビを買ったときのエコポイントを申請しましたが、

無事旅行券をゲットしました。

家族会議で、どこ行こうか?と

ワイワイ話し合うのが楽しいですね。

さて、エコカー補助金ですが、政府の経済危機対策として実施されました

「環境対応車への買換え、購入に対する補助金」制度です。

車齢13年を超える自動車を廃車にし、平成22年度燃費基準達成車へと買い換えた場合には25万円、

一定基準以上の環境性能を備えた自動車を新たに購入した場合には10万円の補助金が受けられる制度です。

同21年4月10日から同22年3月31日までに新車登録された自動車が対象となります。

個人ならば交付された補助金は一般的に「一時所得」になると考えられます。

ただし、今回の補助金は国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されるものです。

そのため、「国庫補助金等の総収入金額不算入の規定」の適用を受けられ、

同補助金については所得金額の計算上、総収入金額に算入しなくてよいのです。

また、法人の場合は原則として総収入金額に算入します。

しかし、同補助金では「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能で、

この適用により、購入した環境対応車の帳簿価額を圧縮記帳することができます。

つまり、購入した環境対応車の帳簿価額を交付された補助金額分だけ減額し、その減額した金額はその事業年度の損金に算入できます。
 
ただし、これらの規定の適用を受けるには、個人、法人ともに、確定申告書に一定の記載を行うなど、いくつかの手続きが必要となります。


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Posted by 税理士 内山篤  at 23:42Comments(0)法人税

2009年07月27日

電子申告の落とし穴?

私の事務所では、電子申告を強力に推し進めています。

ただ、電子申告できない書類もわずかながらあります。

特別償却の付表など・・

最近では・・欠損金の繰り戻し還付の請求書でしょうか・・

以下、株式会社 日本デジタル研究所のホームページから引用

「法人税の欠損金の繰戻し還付に思わぬ落とし穴

21年度改正により、中小企業者等は21年2月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金額について欠損金の繰戻し還付制度が受けられることとなった。

資金繰りに頭を悩ます中小企業は朗報だが、思わぬ落とし穴が指摘されているため、実務では注意したい。
 この制度を適用するためには、

 (1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出、
 (2)欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出、
 (3)確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出

の3要件を満たす必要がある(法法80(1))。

 ここで気をつけたいのが、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がある点だ。

例えば、電子申告を行った場合では、還付請求書が電子申告に対応していないことから税務署に直接提出するか、郵送することとなる。ここで電子申告日とタイムラグが生じれば、同時提出要件から外れるため、還付が認められない可能性が指摘されている。

こうしたことから、還付請求書を郵送する場合には、簡易書留等で提出日付を確定し要件を充足させることが求められる。関与先企業に電子申告を積極的に推進している税理士は注意したい。

郵送する書類が少しでもあると・・電子申告のメリットが半減しますので、早急に整備してほしいものです。

           
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Posted by 税理士 内山篤  at 22:35Comments(0)法人税

2009年07月16日

交際費課税 税制改正の件

厳しい暑い日が続いています・・・(はあ~icon20

こんな時は、ビアガーデンで・・ぱあ~icon11っとやりたいものですが、(交際費を使って・・)

今日は、中小企業の交際費課税の軽減のお話しです。

 追加経済対策の減税措置が盛り込まれました「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、

「改正後の法人税申告書別表十五の様式」が公表されました。

追加の税制改正のなかでも話題の「中小企業の交際費課税の軽減」を受けてのもの・・・。

具体的には、資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小法人にかかる交際費課税について、定額控除限度額が従来の400万円から600万円に引き上げられるという措置です。

平成21年4月1日以後に終了する事業年度からの適用となります。

 改正法施行日の6月10日以前にさかのぼっての適用が可能ですが、

関心が寄せられているのは、400万円超の交際費がある対象法人が施行日前に、400万円で申告してしまったというような場合があります。いったいどうするのでしょうか??

 国税庁は、「税務署で申告書をチェックし、400万円で計算されていたら職権で減額更正する」としています。

つまり、すでに400万円で申告していた場合でも、とくに納税者から何かする必要はないというわけです。

誤って以前の申告書を使ってしまった場合も同様です。

 もっとも、国税庁では、「心配であれば税務署に連絡を」としています。

確実に交際費課税を軽減したいなら、税務署へ一報入れておくのがベストでしょう。

ちなみに、当会計事務所のコンピュータは、対応が迅速で、ちゃんと限度額600万円になっていました。(4月決算法人)

ただ、600万円の交際費って使おうとしても・・・なかなか・・・


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Posted by 税理士 内山篤  at 16:50Comments(0)法人税