2011年08月30日

サラリーマンってワンダフル!

すっかりサッカーブログになってしまったこのブログ。

筆者が税理士ということが忘れられそうなので、今日は真面目に記事を書きます。

「サラリーマンってワンダフル!」と某コマーシャルで某タレントが叫ぶシーンがありましたが、

税法の世界でもサラリーマンの特権があります。

それは、国が認めるサラリーマンだけの架空経費です。

架空経費というと、脱法めいた呼び方になってしまうので、所得税法では

給与所得控除といいます。

個人事業主ですと、5000万円収入があっても経費が3000万円だったら事業所得2000万円。

所得控除が200万円とすると所得税と住民税合わせて約620万円。
(事業税は経費になるため、それと消費税は考慮しません。社会保険関係も無視)

手取りが約1,380万円

サラリーマンも上記と同じ手取りとし、逆算すると年収は約1800万円になります。

サラリーマンは、年収1800万円で個人事業主の所得2000万円で手取りが同じとなるのは

給与所得控除の効果であり、「サラリーマンってワンダフル!」の理由です。

一見、給与所得者から個人事業主をみると、

「領収書をひっかき集めて節税しやがって!」

「給与所得者は、ガラス張りで節税の余地がない!」

と思うかもしれませんがすごい特権があるということをお忘れなく!




  


Posted by 税理士 内山篤  at 16:17Comments(0)所得税

2011年03月03日

電子申告の5000円控除について

iPad2がアップルから発表されました。

早朝5時に起きてアップルホームページを見たら、ホームページが更新されていて

現行のiPadが安くなっており、2月初めに購入した私は、買う時期を誤った感がありますが

iPad2欲しいです。

ポケットWiFiを買ったので、それを活かしたいと思っております。

スマートフォンも3G回線をオフにしました。

ポケットWiFiは、電池のもちがあまり良くないので、大容量バッテリーは、必須かと・・・

こんなことを確定申告期の忙しい真っ只中に考えております。

さて電子申告で5000円控除された方もいらっしゃると思いますが・・ 今日は、そのお話

5000円の電子申告控除は平成19年から22年までの時限立法でした。

税制改正大綱策定に向け、国税庁はこの期限延長の要望を出していませんでした。

国会に上程されている改正税法案をみると、一応期限延長の案にはなっていますが、平成23年分については4000円、平成24年分については3000円を控除する、となっています。

国税庁方針としては22年までで打ち切りだったものの、法務省と内閣官房とが要望していたので、段階的打ち切りにしたということのように推測されます。

5000円の控除は平成22年分の個人の確定申告を期限内に電子申告することをもって終わることになりました。
 
なお、確定申告を済ませてしまった人でも、期限内なら、後から同じ内容で電子申告をすれば、電子申告控除は受けられます。

今年電子申告して、来年は紙の申告をすることも差し支えありません。

電子申告控除を受けるには、電子押印の機能をもつ住基カード等により本人が電子証明書を添付送信することが要件ですから、住基カード等の取得だけは事前に準備しておかなければなりません。

対象者には限定はありませんが、税額控除なので年税額がある人に限られます。

確定申告義務のある人に限られません。

サラリーマンだったら、年末調整後に会社からもらった源泉徴収票の内容とまったく同じものを単に打ち込むだけで、適用となります。

ただし、電子申告控除の適用は一回限りなので、過去に適用を受けている人には再度の適用はありません。

ちなみに、私の場合当然電子申告を使って自分の申告をしていますが・・

住宅ローン控除があるため、所得税が引ききれてしまい、電子申告控除する前に税額がゼロになってしまうので

一度も使ったことがありません。

なんか、さびしい。

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Posted by 税理士 内山篤  at 17:55Comments(0)所得税

2011年02月25日

パソコンで申告書作成 駒野選手がアピール

ジュビロ磐田の駒野選手がe-taxのPRをしたみたいですね。

以下、スポニチの記事

磐田のDF駒野が23日、浜松西税務署で「国税電子申告・納税システム(e―Tax)」をPRした。自身を「機械音痴」だと言う駒野だったが職員の指示に従い、約5分で確定申告書を作り上げ、「難しそうだったけど、意外と簡単にできました。いつもは税理士さんに任せていたけど、パソコン1台でできるので、来年から挑戦してみたい」と、利便性にビックリ。納税者の1人としては「(税金を)いろいろな形で役立てていただければ」と話した。

パソコンを使った確定申告作成については、スタッフアドバイザー1月号に

私が記事を書いています。

読みやすいと評判ですから機会があれば、是非お読みください。

ちなみに

iPad大好きな私が試しにiPadで国税庁の確定申告作成コーナーで作成してみましたが、

途中までできたのですが、所得控除の画面に切り替わらないなど

支障が出てきます。

国税庁の申告書作成コーナーでは、最初にPC環境のチェックがありますから、利用される方は、確認して先に進んでください。


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Posted by 税理士 内山篤  at 07:54Comments(0)所得税

2011年02月09日

個人事業を廃止したときの事業税の計算

今朝、テレビを見ていたら、静岡税務署の女性の方が

確定申告をアピールしていました。

確定申告期は、いわばお祭り、そのお祭りムードもだんだん高まってきたというところでしょうか?

さて、個人事業を廃業された方も年の途中まで業務をやっておれば、翌年に事業税がかかってきます。

その事業税も必要経費に算入したいのが人情です。

普通に計算すると以下のような無限ループに陥ります。

事業税を引く前の所得→事業税計算し所得から事業税を引く→引いた後の所得から事業税を計算すると事業税の金額がまた変わってくる→また所得金額の計算のやり直し→事業税の計算→→→

と見積もりの事業税がいつまで安定しないことになります。

そこで所得税基本通達 37-7では以下のような計算方法を示しています。

事業税を課税される事業を営む者が当該事業を廃止した場合における当該廃止した年分の所得につき課税される事業税については、当該事業税の課税見込額を当該年分の当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。

この場合において、当該事業税の課税見込額は、次の算式により計算した金額とする。

(A±B)R 
--------------------
1+R

A……事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額
B……事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R……事業税の税率

数学的な算式ですが、無限ループを阻止しています。


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Posted by 税理士 内山篤  at 18:06Comments(0)所得税

2010年12月02日

今年で終わる制度 その2

最近、確定申告期を乗り越える体力を身につけるため、スポーツクラブで体を動かすようにしています。(今までは週一回のヨガのみ)

ランニングと筋トレをして、サウナで汗を流すようにしています。

来年のジュビロマラソンの10キロコースに出られるように目標もってがんばろうかな・・

さて、今年で終わる制度その2は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例というもので

内容は・・

平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を

平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合に

その上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、

その上場株式等の平成13年10月1日における価格(金融商品取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額とすることがでるというもの。

平成13年10月1日の価格は、以下のホームページで確認できます。

株式(転換社債型新株引受権付社債以外)の「平成13年10月1日における株価一覧表

平成23年1月1日以降は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等で、取得費が分からない場合は、

売却代金の5%の概算取得費で計算することとなります。(もちろん平成22年12月以前でも概算取得費で計算できます。)

200万円で売却したら取得費が10万円。

結構な譲渡益が出てしまいますね。

取得費の特例を使った取得費は、実際の取得費や概算取得費よりも高くなる(納税者有利に働く)場合も多いので、

年内に売却するかどうかを一度検討するのがよろしいでしょう。


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以下ジュビロな話

今年もあと一試合となりましたが、

前田が2年連続得点王になるといいなあ。

記念すべきゴールを生で観たいため、大阪行きを検討しましたが、

さすがに、家族全員ブーイングでしたのでスカパー観戦にします。

ところで、他チームは、移籍や退団情報が飛び交っていますが、

ジュビロは、静かですねえ。サプライズは、あるのでしょうか?


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Posted by 税理士 内山篤  at 22:19Comments(0)所得税