2009年06月13日

e-TAX 法人税申告 修正等

土曜日は、資産税関係の仕事をするのが日課になってきました。

じっくりと仕事をします。

さて、4月決算法人から平成21年度改正により法人税の申告書の様式も変更になっています。(平成21年4月1日以後終了事業年度分)

ところが電子申告の受付が6月15日(月)からというお知らせがe-TAXのホームページに載っていました。

法人税申告の平成21年度税制改正に伴うe-Taxの修正等について

法人の申告書を作っったところ、未対応というエラーメッセージが出たので少し焦りました。(汗)

15日(月)からは、エラーが出てこないと思いますが・・・。

サンストリート浜北へお昼ごはん(お気に入りのねぎ玉牛丼)を食べに行きましたが・・・

米乃家總本家 さんの鯛焼きは、絶品です・・。特にクリームが・・・

サクサク感がたまりません。

寄る度に鯛焼きを買ってしまうことになりそう・・・。



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Posted by 税理士 内山篤  at 20:04Comments(0)会社法

2008年08月29日

剰余金の配当

いままでは、利益のなかから配当するというかたちでしたが、

会社法ができてから、剰余金の配当というかたちに変わり、その他の資本剰余金から配当するか?その他の利益剰余金から配当するか?は会社の意思で決めることができます。

実務上は、その他の資本剰余金から配当する場合は、少ないと思います。

それ以前に、なかなか配当できるような利益を上げるのも困難な時代です。

債務超過では、当然配当はできないですし、配当の制限があって、純資産額が300万円を下回る場合は、剰余金の配当はできないこととなっています。

手続きは・・

剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、以下の事項を定めなければなりません。

 ①配当財産の種類及び帳簿価額の総額
 ②株主に対する配当財源の割当てに関する事項
 ③その剰余金の配当がその効力を生ずる日

  


Posted by 税理士 内山篤  at 21:02Comments(0)会社法

2007年05月21日

株主資本等変動計算書

イネの種類による雑草花粉で、花粉症がさらに悪化して、両目が腫れ上がってしまっています。

おかげで、お目目がかわいくなっており、韓国俳優のチャン・ドンゴンみたくなっています。

さて・・・


会社法により、会社の決算書が変わりましたが、旧商法の利益処分案が廃止され、その代わりに株主資本等変動計算書が設けられました。

見る人によっては、利益処分案の方が見やすかった人もいれば、株主資本等変動計算書のほうが見やすいという人もいます。

株主資本等変動計算書とは、貸借対照表の純資産の部の各項目(資本金、資本準備金、利益準備金、別途積立金、繰越利益剰余金、自己株式など)の当期変動額を表す計算書類・・となっています。

旧商法の利益処分案は、あくまでも処分案で、実際の金額が動くのが翌期であるのに対し、上記の文章の当期変動額は、期首から期末までの会計期間中の変動額です。

株主資本の項目の変動については、変動事由と変動額を記載します。

変動事由は・・

当期純利益または当期純損失、新株の発行または自己株式の処分、剰余金の配当、自己株式の取得、自己株式の消却、合併、会社分割、株式交換などの企業組織再編、資本金から準備金または剰余金の振替など株主資本の計数の変動・・・


変動事由に伴う変動する項目ごとに変動した金額をのせていきます。


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ちょっと重要なはなし・・・


私の開設予定の事務所でパートさんとして働いていただく方が決まりました。

おきれいな女性ですが、何せ小さな6畳の事務所です。

私と一緒に働いていただけるだけでありがたく思っています。

「そんなに密接していて、間違いは起こらないか?」ですって?

絶対に起こりません!これには、からくりがあるのです。

実は・・・

答えは、また事務所を開設した日に・・・



  


Posted by 税理士 内山篤  at 23:55Comments(3)会社法

2007年05月06日

従業員持株会のメリット・デメリット 

連休中は、どこへも行かず、ひたすらホームページ作成と、お風呂三昧でした。

ホームページ作成は、慣れないので、とにかく大変でした。

本業の事務所のページを作ろうと意気込んでいましたが、結局未完でした。

お風呂は・・お~風るに行ったり、極楽湯に行ったり、風呂は何回行っても飽きないねえ・・

おかげでリフレッシュできたので、明日からがんばろっと・・

さて

従業員持株会についてのメリットをまとめなかったので、ここでまとめておきます。

まずなんといっても従業員の経営への意識を高める意味で有効です。

そのうえ、愛社精神なるものが出てきたらよいですね・・

今月の法人の申告から対象になる特殊支配同族会社に該当する会社に対しては、従業員持株会に株式の10%超分散すれば、対象から外れるメリットもあります。(議決権は、業務主宰役員とは違うんやで~ということを明確にしておく必要があります)

従業員は、ボーナス以外に配当という収益の分配をいただける・・
もし、仮に、会社が上場した場合・・・・めっちゃ儲かる・・・かも

あと、事業承継時に若干節税対策になります。


しかし、良いことづくめでもないことを付記しなければなりません。

デメリットとしては・・

経営に対する従業員の発言力が強まり、経営権が脅かされるかも・・

従業員持株会を持つことは、株を分散することになるので、その分オーナーの持ち分が減り、配当収入も減ってしまう。

会社の業績が悪い場合には、従業員のモチベーションに影響も・・・(がんばってもらうしかないが・・)

従業員にとって、意識が会社に集中しすぎることもあり?(他の財産形成がおろそかになるかも・・)


やはりオーナーがどのような目的で従業員持株会を作るかが大事ですね・・。



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Posted by 税理士 内山篤  at 22:31Comments(0)会社法

2007年05月05日

従業員持株会を作る その3

5月3日のNHKの朝の番組で、アニメ「風の少女 エミリー」を観ました。

偶然アンコール放送ということで、今までの1話から4話まで観ることができましたが、

原作があの名作「赤毛のアン」のモンゴメリということで、内容も結構似ていました。

私は、実は「赤毛のアン」の大ファンで、新婚旅行もカナダのプリンスエドワード島に行ったくらいです。

エミリーという隠れた作品がこのようにアニメとなって娘と一緒に観ることができて、感慨深いものがあります。

あの世界名作劇場っぽい作品の王道を行くような作りなので(しかも絵がきれい・・)毎週の楽しみができた感じです。


さて、従業員持株会ですが、具体的な設立の流れは以下のとおりになります。

①発起人の選任
発起人は役員(理事長・理事・監事)となり、持株会の運営に当たることになります。
理事長は、従業員の中でも信頼のおける人を選ぶのが望ましいです。

②持株会規約の作成
持株会規約をつくります。ここを参照してください。

③設立発起人会の開催
設立発起人会を開催し、ここで従業員持株会規約を可決承認するとともに、役員を選任します。
議題及び議決内容を明確にするため「従業員持株会設立発起人会議事録」を作成し記名押印します。

④理事会の開催
承認された規約に従い、第1回理事会を開催します。

理事長の選任や会社株式の購入価格を決めます。
「理事会議事録」を作成し、各理事が記名押印します。

以上、3回にわたって従業員持株会について語ってきましたが、やはりオーナー経営者としては、過度に分散させない注意は必要になります。(2/3以上会社法の議決権の特殊決議を意識して)



さて、大型連休もあと1日・・・しかし、あっという間ですね・・

明日は、極●湯にでも行こうかな?(いきなりローカルな話題・・・)


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Posted by 税理士 内山篤  at 23:12Comments(0)会社法