2009年12月04日

雇用調整助成金の緩和措置

雇用調整助成金は、何回も緩和措置が行われています。

ある社労士さんがおっしゃっていましたが、

「助成金で、こんなに緩和措置が行われるのは、珍しい」

とのことです。

雇用調整助成金の概要は、こんな感じでした。

概要・・・

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
 
主な要件・・・
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
 
受給額・・・
  休業・出向にかかわる費用の助成率:2/3
  教育訓練にかかわる助成額:上記にプラス4,000円
  特例として、従業員の解雇等を行わない事業主、障害のある人の休業等に
  対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)


緩和概要・・・

従来は、出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象となりませんでした。

改正後は、出向元への復帰後6ヶ月を経ずに行われた再度の出向についても、雇用調整助成金の支給が可能となりました。(平成21年11月30日施行)

12月1日には、「生産量の要件」「売上の要件」も緩和されています。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能。

※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します


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Posted by 税理士 内山篤  at 19:14Comments(0)助成金情報

2009年06月01日

離職者住宅支援給付金

 世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、労働者の離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主を支援するために平成21年2月6日から離職者住居支援給付金が創設されました。

 再就職援助計画の提出 本給付金を受給するためには、事前に再就職援助計画の認定を受ける必要があります(特例措置あり)。
 既に既存の再就職援助計画を提出していた場合でも、離職者の住居支援のための再就職援助計画を再度提出する必要があります。
 
 対象となる事業主 以下のいずれにも該当することが必要です。
(1)上記の再就職援助計画について、事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(ないときは過半数を代表する人)から計画の内容について意見を聴取すること。
(2)労働者の離職前から住居の提供等を行っており、当該労働者の離職後も引き続き同一の住居を提供すること。
(3)上記について、労働者の離職後に居住人数(家族を除く)を増やさないこと。
(4)申請に必要な書類を労働局又は公共職業安定所の求めに応じて提出できること。
   ※労働保険料の納入状況等により対象とならないことがあります。

 対象者 以下のいずれにも該当することが必要です。
(1)上記の再就職援助計画に対象者として記載されている人。
(2)離職前に雇用保険被保険者であった人。
(3)離職日の前日以前から事業主より直接住居の提供(住居にかかる費用の負担を含む)を受けている人。
(4)再就職先が未定の人又はこれに準じると認められる人(内定者等)。

 支給対象期間 支給対象期間は、対象労働者の離職日の翌日から、以下のいずれかの日までです。
(1)対象労働者の離職日の翌日から起算して6か月が経過した場合は、その経過した日。ただし、2週間以上前に対象労働者に告知が必要です。
(2)支給対象事業主が対象労働者への住居の提供を中止した場合は、その中止した日。ただし、2週間以上前に対象労働者に告知が必要です。
(3)対象労働者が、自己都合のために住居を離れた場合は、その住居を離れた日。
(4)対象労働者が雇用保険の被保険者として就職した場合は、被保険者となった日の前日。
(5)上記の他、支給要件を満たさなくなった場合は、要件を満たさなくなった日の前日。

 支給額 1人1月あたり・・・4~6万円(住居の所在地により、支給額が異なります。)
 ※1人当たり10㎡超の専有面積がない場合は半額となります。

 支給申請 給付金の支給申請は、上記の支給対象期間が終了した日の翌日から1か月間です。

 住居に係る費用の負担
 給付金は、事業主が住居に係る費用を全額負担している場合に支給されます。
ただし、自社の社宅等でない場合は対象者への一定の負担を求めても認められる場合があります。

厚生労働省ホームページ

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Posted by 税理士 内山篤  at 15:16Comments(0)助成金情報

2009年04月28日

雇用調整助成金制度の拡充

豚インフルエンザが話題となっています。

いろんな病気があります。

病気は、天からの贈り物・・・。病気の大流行がある時は、この病気が何の意味があるのか?

考えてしまう癖があります。(変な癖ですね・・)

雇用調整助成金制度拡充です。以前もご紹介したかもしれませんが・・以下のとおり

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、休業等の実施により雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せします。

 支給手続き等
 通常の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。

 助成率上乗せ要件
 助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せします。

 ①判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。

 ②判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと。

 助成率
 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それぞれ以下のとおり助成率を上乗せします。

                     通常の助成率     上乗せ後
  雇用調整助成金             2/3       3/4
  中小企業緊急雇用安定助成金    4/5       9/10


くわしくは、パンフレットを



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Posted by 税理士 内山篤  at 17:37Comments(0)助成金情報

2009年04月20日

浜松市 中小企業倒産防止共済新規加入者 掛金補助

浜松市のホームページから

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」といいます。)が運営する「中小企業倒産防止共済(以下「共済」といいます。)」に新たに加入した中小企業者に対して、掛金の一部を補助します。


1.補助対象者

 次の1~6までのいずれにも該当する方が補助の対象となります。

共済契約締結日及び補助金交付申請日において、浜松市内に主たる事業所※を有する中小企業者であること
※「共済契約締結証書」の「事業所の所在地」欄が浜松市内の場合に該当
静岡県信用保証協会における保証対象外業種を営んでいないこと
平成20年11月1日から平成22年12月31日までに共済契約を締結したこと
継続して6カ月以上の共済掛金(前納掛金を含む。)を納付したこと
市税を滞納していないこと
過去に本補助金を受領してないこと

●共済加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、

個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する方
企業組合、協業組合
事業協同組合、同組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

2.補助対象となる金額

 補助対象となる金額は、上記補助対象者に該当する方が、平成21年4月1日から平成23年2月28日までに機構に納付した共済掛金(掛金に充当される申込金及び平成21年3月31日までに掛金を前納した場合において当該期間の掛金に充当される額を含む。)のうち、共済契約を締結した日の属する月(以下「加入月」といいます。)から6か月分以内の掛金に相当する金額とします。


3.補助金の額

(1)補助金の額は、補助対象となる金額の2分の1以内とし、月額2万円を上限とします。
(2)補助金の交付対象となる月数は、加入月から起算して6月分※かつ合計12万円を限度とします。
  ※共済に加入した時期により、補助対象となる期間が異なります。
加入月 補助月数
平成20年11月 1カ月分
平成20年12月 2カ月分
平成21年1月 3カ月分
平成21年2月 4カ月分
平成21年3月 5カ月分
平成21年4月から平成22年9月 6カ月分
平成22年10月から平成22年12月 6カ月分(前納した場合)

4.交付申請

 補助金の交付を受けようとする方(以下「補助事業者」といいます。)は、6カ月以上の共済掛金(前納掛金を含む。)の納付が完了してから、平成23年3月4日までに、下記の申請書類を市長(提出先:浜松市商工部産業政策課)に提出してください。(1)浜松市中小企業倒産防止共済掛金助成事業費補助金交付申請書兼実績報告書
(2)請求書 
(3)中小企業倒産防止共済契約締結証書の写し
(4)納税証明書(市税)
(5)中小企業倒産防止共済契約申込書の写し
(6)中小企業倒産防止共済預金口座振替申出・依頼書の写し
(7)通帳※の写し等共済掛金の納付が確認できるもの
   ※加入後6カ月間の共済掛金の口座振替が確認できる部分全て


上記(1)(2)の書類は、浜松市のホームページからダウンロードできます。


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Posted by 税理士 内山篤  at 16:59Comments(0)助成金情報

2009年04月11日

浜松市の定額給付金

先日某テレビのアナウンサーさんが・・

「みなさんは、もう定額給付金をいただきましたか?」

と言っていましたが・・

浜松市はいつ?

浜松市のホームページをみますと・・


浜松市では、4月下旬頃に各世帯の世帯主あてに申請書類を郵送する予定です。申請書類に、金融機関の口座番号などの必要事項をご記入の上、運転免許書などの本人確認書類、通帳のコピーなど口座確認書類を添付して、返信用封筒で市役所に返送していただきます。市で申請書類を審査の上、指定された口座への振込みをします。振込みは、申請のあった日からおよそ1ヶ月半後となる予定で、最も早くて5月下旬以降になる見込みです。

と公表されています。

申請書類が4月下旬とのことでしたので、具体的にいつなのか?市役所に訊いてみたら・・・

やっぱり4月下旬というお答えしか得られませんでした・・(あたりまえか・・)

実際いただけるのが最も早くて5月下旬ということで・・

できればゴールデンウィーク前にもらいたかったですね・・。

1万2千円・・・たぶんアウェイのサッカー観戦の旅費に消えていきます。(ETCもつけましたし・・)

ジュビロ勝てません・・。

イージーなパスミスが多く、試合をコントロールできる人がいない・・。

今日は贔屓の山本(康)の出来が悪かった。

でも前田がゴールを決めたことで、波に乗るといいな・・。

韓国代表のイグノも清水戦から出るのかな?


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Posted by 税理士 内山篤  at 18:11Comments(0)助成金情報