2010年02月01日
浜松市が条例で指定する寄付金
ぼちぼち、所得税の申告書を作っています。
寄附金控除ですが、所得税については寄附金控除。(政党等寄附金特別控除は、別にして・・)
住民税は、寄附金税額控除になります。
浜松市が条例で指定する寄附金は、浜松市のホームページで確認できます。
平成22年1月7日現在の指定先一覧は、ここ
所得税の申告書には、住民税に関する事項のところへ記載します。
住民税に関する事項への記載は、寄附金のみならず、配当関係についても忘れがちになりますので、お忘れなく。
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Posted by 税理士 内山篤 at 20:38│Comments(0)
│税にまつわる話
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