2010年12月02日

今年で終わる制度 その2

最近、確定申告期を乗り越える体力を身につけるため、スポーツクラブで体を動かすようにしています。(今までは週一回のヨガのみ)

ランニングと筋トレをして、サウナで汗を流すようにしています。

来年のジュビロマラソンの10キロコースに出られるように目標もってがんばろうかな・・

さて、今年で終わる制度その2は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例というもので

内容は・・

平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を

平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合に

その上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、

その上場株式等の平成13年10月1日における価格(金融商品取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額とすることがでるというもの。

平成13年10月1日の価格は、以下のホームページで確認できます。

株式(転換社債型新株引受権付社債以外)の「平成13年10月1日における株価一覧表

平成23年1月1日以降は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等で、取得費が分からない場合は、

売却代金の5%の概算取得費で計算することとなります。(もちろん平成22年12月以前でも概算取得費で計算できます。)

200万円で売却したら取得費が10万円。

結構な譲渡益が出てしまいますね。

取得費の特例を使った取得費は、実際の取得費や概算取得費よりも高くなる(納税者有利に働く)場合も多いので、

年内に売却するかどうかを一度検討するのがよろしいでしょう。


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以下ジュビロな話

今年もあと一試合となりましたが、

前田が2年連続得点王になるといいなあ。

記念すべきゴールを生で観たいため、大阪行きを検討しましたが、

さすがに、家族全員ブーイングでしたのでスカパー観戦にします。

ところで、他チームは、移籍や退団情報が飛び交っていますが、

ジュビロは、静かですねえ。サプライズは、あるのでしょうか?


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Posted by 税理士 内山篤  at 22:19│Comments(0)所得税
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