2009年12月04日

雇用調整助成金の緩和措置

雇用調整助成金は、何回も緩和措置が行われています。

ある社労士さんがおっしゃっていましたが、

「助成金で、こんなに緩和措置が行われるのは、珍しい」

とのことです。

雇用調整助成金の概要は、こんな感じでした。

概要・・・

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
 
主な要件・・・
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
 
受給額・・・
  休業・出向にかかわる費用の助成率:2/3
  教育訓練にかかわる助成額:上記にプラス4,000円
  特例として、従業員の解雇等を行わない事業主、障害のある人の休業等に
  対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)


緩和概要・・・

従来は、出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象となりませんでした。

改正後は、出向元への復帰後6ヶ月を経ずに行われた再度の出向についても、雇用調整助成金の支給が可能となりました。(平成21年11月30日施行)

12月1日には、「生産量の要件」「売上の要件」も緩和されています。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能。

※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します


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Posted by 税理士 内山篤  at 19:14│Comments(0)助成金情報
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