2009年06月01日

離職者住宅支援給付金

 世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、労働者の離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主を支援するために平成21年2月6日から離職者住居支援給付金が創設されました。

 再就職援助計画の提出 本給付金を受給するためには、事前に再就職援助計画の認定を受ける必要があります(特例措置あり)。
 既に既存の再就職援助計画を提出していた場合でも、離職者の住居支援のための再就職援助計画を再度提出する必要があります。
 
 対象となる事業主 以下のいずれにも該当することが必要です。
(1)上記の再就職援助計画について、事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(ないときは過半数を代表する人)から計画の内容について意見を聴取すること。
(2)労働者の離職前から住居の提供等を行っており、当該労働者の離職後も引き続き同一の住居を提供すること。
(3)上記について、労働者の離職後に居住人数(家族を除く)を増やさないこと。
(4)申請に必要な書類を労働局又は公共職業安定所の求めに応じて提出できること。
   ※労働保険料の納入状況等により対象とならないことがあります。

 対象者 以下のいずれにも該当することが必要です。
(1)上記の再就職援助計画に対象者として記載されている人。
(2)離職前に雇用保険被保険者であった人。
(3)離職日の前日以前から事業主より直接住居の提供(住居にかかる費用の負担を含む)を受けている人。
(4)再就職先が未定の人又はこれに準じると認められる人(内定者等)。

 支給対象期間 支給対象期間は、対象労働者の離職日の翌日から、以下のいずれかの日までです。
(1)対象労働者の離職日の翌日から起算して6か月が経過した場合は、その経過した日。ただし、2週間以上前に対象労働者に告知が必要です。
(2)支給対象事業主が対象労働者への住居の提供を中止した場合は、その中止した日。ただし、2週間以上前に対象労働者に告知が必要です。
(3)対象労働者が、自己都合のために住居を離れた場合は、その住居を離れた日。
(4)対象労働者が雇用保険の被保険者として就職した場合は、被保険者となった日の前日。
(5)上記の他、支給要件を満たさなくなった場合は、要件を満たさなくなった日の前日。

 支給額 1人1月あたり・・・4~6万円(住居の所在地により、支給額が異なります。)
 ※1人当たり10㎡超の専有面積がない場合は半額となります。

 支給申請 給付金の支給申請は、上記の支給対象期間が終了した日の翌日から1か月間です。

 住居に係る費用の負担
 給付金は、事業主が住居に係る費用を全額負担している場合に支給されます。
ただし、自社の社宅等でない場合は対象者への一定の負担を求めても認められる場合があります。

厚生労働省ホームページ

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Posted by 税理士 内山篤  at 15:16│Comments(0)助成金情報
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