2008年08月29日

剰余金の配当

いままでは、利益のなかから配当するというかたちでしたが、

会社法ができてから、剰余金の配当というかたちに変わり、その他の資本剰余金から配当するか?その他の利益剰余金から配当するか?は会社の意思で決めることができます。

実務上は、その他の資本剰余金から配当する場合は、少ないと思います。

それ以前に、なかなか配当できるような利益を上げるのも困難な時代です。

債務超過では、当然配当はできないですし、配当の制限があって、純資産額が300万円を下回る場合は、剰余金の配当はできないこととなっています。

手続きは・・

剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、以下の事項を定めなければなりません。

 ①配当財産の種類及び帳簿価額の総額
 ②株主に対する配当財源の割当てに関する事項
 ③その剰余金の配当がその効力を生ずる日



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Posted by 税理士 内山篤  at 21:02│Comments(0)会社法
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