2009年03月16日
子育て応援特別手当
定額給付金で話題沸騰ですが、その影にかくれてあまり知れ渡っていないのが子育て応援特別手当です。
目的は・・
子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。
多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給します。
定額給付金とダブルで受け取ることができます。
しかし、対象となる人は限られてきます。
定額給付金の対象となる人で、平成14年4月2日~平成17年4月1日に生まれた2人目以降の子。
ということは、今現在幼稚園に通っている2人目の子供がいる世帯主が受け取ることができるということです。
私の場合は、2子が平成18年生まれなので駄目ですねえ~。残念・・。
くわしくは浜松市のホームページへ
厚生労働省のホームページへ
定額給付金は、非課税ですが、こちらは一時所得になります。
他の一時所得がなければ50万円控除があるため非課税になります。
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子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。
多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給します。
定額給付金とダブルで受け取ることができます。
しかし、対象となる人は限られてきます。
定額給付金の対象となる人で、平成14年4月2日~平成17年4月1日に生まれた2人目以降の子。
ということは、今現在幼稚園に通っている2人目の子供がいる世帯主が受け取ることができるということです。
私の場合は、2子が平成18年生まれなので駄目ですねえ~。残念・・。
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Posted by 税理士 内山篤 at 19:09│Comments(0)
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